2. 社会福祉活動用機材助成事業
この助成事業は、コミュニティ組織又は市(区)町村が行う社会福祉活動に必要な機材の整備に対して、1件につき100万円乃至250万円の範囲内で助成するものです。
助成の対象となるものを例示すると、次のとおりです。

3. 緑化推進コミュニティ助成事業
この助成事業は、コミュニティ組織(連合組織を含む。)又は市(区)町村が行う緑化推進のためのコミュニティ活動に必要な施設又は設備の整備に対して、1件につき50万円乃至100万円の範囲内で助成するものです。助成の対象となるものを例示すると、次のとおりです。
(1)広場、公園、運動場、児童遊園等コミュニティ施設又はその周辺における植栽であること。
(2)「コミュニティの森」等の造成のための植栽であること。
(3)主としてコミュニティ組織が行う緑地帯、花壇等の造成及びフラワーポットの整備等のものであること。
(4)前記(1)〜(3)に掲げる諸事業に要する苗木、種子、用具等であること。
(5)緑化の推進及び維持管理に必要な施設であること。
4. 自主防災組織育成助成事業
この助成事業は、一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織で、災害による被害を防止し又は軽減するための活動を行うものを育成することにより、この組織を通じて地域住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制の確立を目指すために必要な施設又は設備の整備に対して、1件30万円乃至200万円の範囲内で助成するものです。
助成の対象となるものを例示すると、次のとおりです。

5. コミュニティセンター助成事業
この助成事業は、住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する多目的な総合施設(コミュニティセンター)に対して助成対象となる総事業費の5分の3以内に相当する額で、2,000万円を限度として助成するものです。
助成の対象となる施設の内容を例示すると、次のとおりです。

以上、平成9年度におけるコミュニティ助成事業の概要を説明しましたが、これらの助成事業のうち、
@国の補助金の交付を受けるもの、
A用地所得に要する経費、
B短期問において消費又は破損するような施設又は設備は助成の対象となりませんので、ご注意ください。
なお、助成申請手続等については、各都道府県又は市(区)役所・町村役場のコミュニティ担当課に十分ご相談くださるようお願いします。
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